千葉県/産業廃棄物・収集運搬業の申請【アキュレイト行政書士事務所】
水銀使用製品産業廃棄物
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2017年09月04日
- 水銀使用製品廃棄物とは水銀使用製品が廃棄物になったものです。現在62の製品が水銀使用製品廃棄物として指定されています。その中で事業所から排出される水銀使用製品産業廃棄物として37種類が指定されたおります。37種類のなかで私たちに身近なものというと写真にもある水銀体温計、また病院でお医者さんが使用している水銀式の血圧計、またボタン電池などにも水銀が使用されているものもあります。その中でも大変お世話になっているのが事務所や工場などで私たちを明るく照らしてくれている蛍光灯です。蛍光灯にも微量ですが水銀が使用されています。水銀使用製品産業廃棄物は水銀の使用が排出事業が確認できる製品が対象ですが、水銀の使用の表示の有無に関わらず対象となる製品もあります。蛍光灯や補聴器などに使われているボタン電池などは水銀使用の表示がないものもありますがこれらを廃棄する場合には水銀使用製品産業廃棄物の対象になります。また処分、再生する場合には水銀の回収が義務付けられている製品が21種類あります。身近な製品としては水銀式体温計、血圧計が該当します。こうした水銀使用製品産業廃棄物を処分場に運搬するまでに保管する場合には、他の廃棄物と混合しないように仕切りを設け、水銀が飛散しないように保管すること、また保管場所には水銀使用製品産業廃棄物を保管している旨を保管場所に明記してください。水銀使用製品産業廃棄物の処理を第三者に委託する場合には、水銀使用製品産業廃棄物の処理を行うことが出来る産廃許可を取得している許可業者へ委託し、マニフェストを交付する際には水銀外使用製品産業廃棄物が含まれていることとその数量を必ず記載してください。処理の委託を受ける処理業者様は必ず水銀使用製品産業廃棄物の許可を取得した上で処理を受任してください。
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